有限会社 上原総合研究所

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 平成21年12月に施行された中小企業金融円滑化法が平成25年3月末をもって期限切れとなります。

【金融円滑化法と金融機関の努力義務・取組み】



 平成20年秋以降の「リーマン・ショック」に端を発し、世界的な金融危機から我が国も影響を受けたことによ


 り、金融庁は中小企業者等に対する金融の円滑化を図る為、検査マニュアル・監督指針の改定や金融円


 滑化に係る検査、ヒアリング等の取組みを推進した。金融機関の努力義務・取組みは以下の通り。


・中小企業者又は住宅ローンの借り手から申込みがあった場合、出来る限り、貸付条件の変更等の


 適切な措置をとるように努める。また、中小企業再生支援協議会等の他の機関と連携し、貸付条


 件の変更等の適切な措置をとるように努める。


・貸付条件の変更等の措置を適正且つ円滑に行うことが出来るよう必要な体制の整備、また、貸付


 条件の変更等の実施状況及び本法律に基づき整備した体制等を開示するよう義務付ける。


【中小企業円滑化法の期限到来後について】


・金融機関については、原則、中小企業金融円滑化法施行中と変化はない。(金融庁より)


・金融庁としては、貸し渋り、貸し剥がしの発生や倒産の増加といった事態が生じないよう、日常


 の検査、監督を通じて金融機関に対し、関係金融機関(他業態含む)と連携を図りながら、貸付条


 件の変更等や円滑な資金供給に努めるよう促していく。


※しかしながら、上記の金融機関の努力義務等が法律の裏付けを失う為、少なからず中小企業


 向け融資については、影響が心配される。


【中小企業経営力強化支援法が平成24年8月30日に施行】


 本法律は経営力強化、資金調達の円滑化が急務の為、成立した。措置は以下の通りとなります。


・支援事業の担い手の多様化、活性化に関する支援(税理士事務所、中小企業支援者等による支援)


・海外展開に伴う資金調達に対する支援(海外金融機関から資金調達の為、関係機関の業務整備)



年頭のご挨拶

上原 忠

 年頭にあたり、謹んで新年のご挨拶を申し上げます。
 日本の政治は、昨年末の衆議院議員総選挙により、民主党政権から自民党政権へ
移行し、混迷の度を増してきています。東日本大震災からの復興、復旧に関する法案は、
被災者のお気持ちを考えますと待ったなしの状況であり、福島原子力発電所の被害者に
関する法案につきましても、早急な対応が求められています。また、次世代エネルギー
やTPP(環太平洋経済連携協定)加入問題等、山積した事項を解決し安定した政治が
行われ、日本の経済が早く立ち直ることを願ってやみません。
 新年度において、中小企業を取り巻く環境は、中小企業金融安定化法が本年3月で
期限切れとなることにより、中小企業の資金繰りへの影響がどの程度出てくるのか。
平成26年4月より8%の税率に引き上げられる消費税への対応をどうするのか、等々大き
な変化が予想されます。このような環境の中「巳」のように脱皮を重ねる度に成長を続け、
知恵をしぼって荒波を乗りこえる年にしたいものです。
 新しい年が、皆様方のご発展の年となりますことを、心より祈念申し上げ、年頭の挨拶
とさせていただきます。

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求人案内!

やる気のある方、求む!

下記をクリックすると拡大します。(別ウィンドウで開きます)


募集内容(概要ですので詳しい内容は上記画像クリックして確認して下さい。)
職種・・・税理士業務補助
業務内容・・・税務指導及び会計指導業務
雇用形態・・・正社員
学歴・・・大学、短大、高専・専修(2年以上)等卒
必要免許・資格・・・日商簿記2級以上、普通自動車運転免許

その他労働条件等は上記画像で確認して下さい。

ホームページにも記載あり。
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(申告書の提出が必要な方のうち、主なものをご紹介します)

1.給与所得がある方
 ・給与の年間収入金額が2,000万円を超える方
 ・給与を1か所から受けていて、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く)の合計額が20万円を超える方
・給与を2か所以上から受けていて、年末調整をされなかった給与の収入金額と、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く)との合計額が20万円を超える方
 ・同族会社の役員やその親族などで、その同族会社から給与のほかに、貸付金の利子や資産の賃貸料を受け取っている方

2.退職所得がある方
  退職所得については、一般的に、退職金の支払の際に支払者が所得税を徴収する源泉徴収だけで所得税の課税は済まされます。(外国企業からの退職金等源泉徴収されていない場合を除く)

3.1~3以外の方
  各種の所得金額の合計額(譲渡所得や山林所得を含む)から、所得控除を差し引き、その金額 (課税される所得金額)に税率を乗じて計算した税額から配当控除を差し引いた結果、残額のある方は、確定申告の提出が必要です。
※上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除の特例等、一定の特例の適用を受けようとする方は上記1~4に当てはまらない場合であっても確定申告が必要な場合があります。

4.給与所得者で確定申告をすれば源泉徴収額が還付される場合(源泉徴収税額がある場合)
 ・支払った医療費の金額が、10万円か所得金額の5%相当額のいずれか低い金額を超えるため、医療費の控除を受けようとする方
 ・国や地方公共団体等等、一定の寄付金が2千円を超えるため、寄付金控除を受けようとする方
 ・住宅の取得等をしたため、住宅借入金特別控除を受けようとする方(2年め以降は年末調整)

Ⅰ平成24年度分 年末調整のポイント(本年最後の給与の支払をするときに行います)

1.昨年と比べて変わった点

①生命保険料控除が改組されました。
 新契約について、新たに「介護医療保険料控除」が設けられました。
 ⅰ新契約に係る適用限度額 (新契約→平成24年1日1日以後締結した保険契約)
  介護医療保険料控除、一般生命保険料控除、個人年金保険料控除それぞれ4万円で合計12万円
 ⅱ旧契約に係る適用限度額 (旧契約→平成23年12月31日以前に締結した保険契約)
  一般生命保険料、個人年金保険料控除それぞれ5万円で合計10万円 

②納期の特例の場合の納期限
  「納期の特例」の承認を受けている源泉徴収義務者が7月から12月までの間に支払った給与等及
び退職手当等から徴収した源泉所得税の納期限が、翌年1月20日とされました。(改正前1/10)

③自動車使用者の通勤手当の非課税限度額が変わりました。
  10万円を限度とした非課税措置が廃止され、距離比例額を超える通勤手当は課税の対象となり
  ます。距離比例額→通勤の距離に応じて定められる一か月当たり一定の金額


2.間違えやすい事項・質問の多い事項

 ①年末調整後でも翌年1月末日までは年末調整のやり直しが出来ます。
  扶養親族等の数が異動した場合・配偶者の所得見積額に差異が生じた場合その他

 ②給与以外の所得があり確定申告をしなければならない人でも「給与所得者の扶養控除等申告書
  を提出している人で給与の総額が2千万円以下の人については年末調整をする必要があります。

 ③従業員が口座振替により支払った、生計を一にする親の負担すべき後期高齢者医療制度の保険
  料については保険料を支払った従業員に社会保険料控除が適用されます。

 ④年末調整で超過額が多かったために1月に納付する税額がない場合でも、源泉徴収票を記入し
  て税務署に提出する必要があります。電子申告が可能ですから担当者へお問い合わせ下さい

  8月22日付の官報(号外181号)で、消費税法の一部改正(消費税率の引き上げ等)を含む
 「社会保障と税の一体改革関連法」が公布されました。今月は、消費税の改正に伴う経過措置
  についてご紹介します。
   ①平成26年 4月1日 (地方消費税と合わせて 8%)(国税 6.3%)
   ②平成27年10月1日 (地方消費税と合わせて10%)(国税 7.8%)
1.工事や製造に係る請負契約に関する経過措置
(1)平成25年9月30日までの契約で平成26年4月1日以後に課税資産の譲渡等(完成引渡し)が行われる
   場合には、改正前の税率(5%)が適用されます。
(2)平成25年10月1日から平成27年3月31日の間の契約で、平成27年10月1日以後に課税資産の譲渡
    等(完成引渡し)が行われる場合には、一部改正後の税率(8%)が適用されます。
※上記について契約後に対価が増額された場合には増額される前の対価の額に限られます。
2.資産の貸付に係る契約に関する経過措置(主にリース契約が対象となります)
(1)平成25年9月30日までの間に締結した資産の貸付に係る契約で、契約内容が以下の①~③の
   要件に該当するときは、平成26年4月1日以後の資産の貸付について、改正前の税率(5%)
   が適用されます。
  ①契約に係る資産の貸付けの期間及び期間中の対価の額が定められていること
  ②事業者が事情の変更その他の理由により対価の額の変更を求めることができないこと
  ③契約期間中に解約の申入れができないことその他対価に関する契約の内容が政令で定める要
   件に該当していること
※平成25年10月1日以後の対価の額変更は経過措置の適用はありません。
   ※消費税が10%に引き上げられる場合にも同様の経過措置が設けられています。

  8月22日付の官報(号外181号)で、消費税法の一部改正(消費税率の引き上げ等)を含む
 「社会保障と税の一体改革関連法」が公布されました。
1.消費税の税率を次のとおり引き上げます。
  ①平成26年 4月1日 6.3%(地方消費税と合わせて 8%)
  ②平成27年10月1日 7.8%(地方消費税と合わせて10%)
(注)上記の改正は、平成26年4月1日(②については平成27年10月1日)以後に行われる資産
   の譲渡等及び保税地域から引き取られる外国貨物について適用します。なお、工事の請負等
   については所要の経過措置を設けます。
  2.課税の適正化
①事業者免税点制度
資本金1,000万円未満の新設法人に関する免税点制度について、5億円超の課税売上高を有す
   る事業者が直接又は間接に支配する法人を設立した場合については、設立当初2年間につい
   ては、課税事業者となります。
  (注)直接または間接に支配する法人とは、親族、関連会社等を含めた資本の持分比率が50%
   超の会社をいいます。
  (注)上記の改正は、平成26年4月1日以後に設立される法人について適用されます。
 3.中間申告制度
 ①中間申告義務のない直前の課税期間の確定消費税額(地方消費税を含む)が60万円以下の
事業者のうち、自主的に中間申告を行う意思がある事業者について任意の中間申告(年1回
   半期)を可能とする制度を導入します。
  (注)上記の改正は平成26年4月1日以後に開始する課税期間に係るものについて適用されます。

1.試行雇用(トライアル)奨励金(問合せ先:ハローワーク)
 ①概要
  職業経験、技能の少ない求職者を試しに雇用してみようと考えたとき、ミスマッチを防ぐため
 原則、3ケ月間の雇用で適性や業務遂行可能性を見極めていただき、事業主と対象労働者相互の
 理解により、その後の常用雇用移行へのきっかけ作りを支援する制度です。
 ②対象となる事業主
  雇用保険に加入していること及びハローワークの紹介により試行雇用として雇い入れたこと
 ③対象となる雇用者
  45歳以上の中高年齢者、45歳未満の若年者、母子家庭の母や生活保護の受給者、その他
 ④支給金額
  対象労働者1人につき、月額4万円の奨励金を最大3ケ月支給します。
  ※常用に移行のときには市町村によって独自の奨励金を支給しているところもあります。
  ※申請は比較的簡単で活用が多い助成金です。
2.派遣労働者雇用安定化特別奨励金(問合せ先:沖縄労働局 職業安定課)
 ①概要
  派遣先の会社で派遣期間の終了前に派遣社員を直接雇い入れるときの奨励金です。
 ②対象となる事業主
  雇用保険に加入していること及び6か月を超える期間継続して労働者派遣を受け入れていた業務に、派遣の
  期間が終了する前に無期または6か月以上の有期(更新があること)で直接雇い入れること
 ③支給金額 期間の定め無し→100万円  期間の定め有り→50万円 ※3回に分けて支給
※その他にも多数の助成金がありますが、助成金の窓口となる関係機関では具体的なアドバ
イスを受けることが出来ます。関係機関へ問い合わせをすることが助成金受給の第一歩です。


3月30日、「租税特別措置法の一部を改正する法律」が成立しました。今月はシリーズ3回目です。


1.資産課税


(1)直系尊属から住宅資金の贈与を受けた場合の非課税措置について、非課税限度額


(現行:1,000万円)を下記のとおり拡充し、適用期限を3年延長します。


 ①住宅資金を充てて新築等をした住宅用の家屋が省エネルギー性・耐震性を備えた良質な住宅用


  の家屋である場合


  イ.平成24年中に住宅資金の贈与を受けた特定受贈者⇒1,500万円


  ロ.平成25年中に住宅資金の贈与を受けた特定受贈者⇒1,200万円


  ハ.平成26年中に住宅資金の贈与を受けた特定受贈者⇒1,000万円


 ②住宅資金を充てて新築等をした住宅用の家屋が上記①の住宅用の家屋以外の場合


  イ.平成24年中に住宅資金の贈与を受けた特定受贈者⇒1,000万円


  ロ.平成25年中に住宅資金の贈与を受けた特定受贈者⇒ 700万円


  ハ.平成26年中に住宅資金の贈与を受けた特定受贈者⇒ 500万円


 ③適用時期: 平成24年1月1日以後に贈与により取得をする住宅取得等資金に係る贈与税


 ④面積制限: 東日本大震災の被災者を除き、240㎡以下


  ※上記の非課税措置については、中古住宅等を購入してリフォームした場合も対象となります。


 【リフォームの要件】


  a.工事費が100万円以上であること  b.床面積が50㎡以上240㎡以下であること


c.贈与を受けた翌年3/15までに入居し、同日までに贈与資金をリフォーム費用に充てていること


(2)特定の贈与者から住宅資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税の特例について、そ


 の適用期限を平成26年12月31日まで3年延長することとします。



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 3月30日、「租税特別措置法の一部を改正する法律」が成立しました。今月はシリーズ2回目です。

1.個人所得課税

(1)給与所得控除の上限が設定されます。⇒その年中の給与等の収入金額が1,500万円超の場合
 【現行】 収入金額×5%+170万円(上限はありません)
 【改正】 収入金額×5%+170万円(245万円を上限とします)
  ※適用時期:平成25年分以後の所得税及び平成26年度分以後の個人住民税について適用されます。

(2)勤続年数5年以下の法人役員等の退職金について、2分の1課税を廃止します。
 【現行】 退職所得=(収入金額-退職所得控除額)×1/2
 【改正】 退職所得= 収入金額-退職所得控除額
  ※適用時期:平成25年分以後の所得税について適用されます。
  ※勤続年数5年超の場合は現行どおりの計算となります。
  ※退職所得控除額:①勤続年数20年以下⇒40万円×勤続年数(最低80万円)
           ②勤続年数20年超 ⇒70万円×(勤続年数-20年)+800万円

(3)住宅ローン減税制度を拡充します。
  ①認定低炭素住宅の新築等をして平成24年又は平成25年に居住の用に供した場合とします。
     居住年  控除期間  住宅借入金等の年末残高の限度額  控除率
    平成24年 10年      4,000万円 1.0%
    平成25年 10年      3,000万円 1.0%
  ②認定長期優良住宅の新築等をした場合の所得税額の特別控除については、税額控除の上限を
   現行の100万円から50万円に引き下げた上、平成25年12月31日まで2年延長されます。
  ※一般の住宅の場合は借入金の限度額が平成24年は3,000万円、平成25年は2,000万円となります。

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 3月30日、「租税特別措置法の一部を改正する法律」が成立しました。今月からシリーズで取上げます。

1.法人課税


 (1)環境関連投資促進税制(グリーン投資減税)の拡充


 【現行】 青色申告書を提出する事業者が、平成23年6月30日から平成26年3月31日までの間に、


      エネルギー環境負担低減推進設備等の取得をして、その取得の日から1年以内に事業の


      用に供した場合には、取得価額の30%相当額の特別償却(中小企業者等については取


      得価額の7%相当額の特別税額控除との選択適用)ができることとします。(所得税も同様)


※法人税額の20%相当額を限度とし、控除限度超過額については1年間の繰越可能


     ※対象資産例:天然ガスコージェネレーションシステム、高断熱窓、高効率換気設備、電気自動車他


 【改正】上記に加え、平成24年7月1日から平成25年3月31日までの間に認定発電設備に該当する

     機械その他の減価償却資産のうち一定のものの取得をしてその取得等の日から一年以内


     にその事業の用に供した場合には、普通償却限度額との合計で取得価額まで特別償却が


     できることとします。(所得税も同様)


※認定発電設備例:太陽光発電設備、風力発電設備等一定のもの




 (2)中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却または特別税額控除の期間延長他


 【現行】 青色申告書を提出する中小事業者が、平成10年6月1日から平成24年3月31日までの間に


      特定機械装置等の取得等をして事業の用に供した場合には、取得価額の30%相当額の


      特別償却(資本金の額等が3,000万円以下の中小企業者については取得価額の7%の特


      別税額控除との選択適用)ができることとします。※特定機械装置等とは、160万円以


      上の機械装置、120万円以上の電子計算機、デジタル複合機、70万円以上のソフトウェア他


 【改正】上記の適用期限を2年延長し、対象資産の範囲に製品の品質向上に資する工具等を追加


※会計または税務等でお困りの方がいらっしゃいましたらお気軽にご相談下さい。


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 3月30日、「租税特別措置法の一部を改正する法律」が成立しました。
 
 今月はその概要をご紹介します。尚、来月から、重要ポイントに的を絞りシリーズで取上げます。

 (1)個人所得課税
  
  ①住宅ローン減税制度の拡充(認定省エネ住宅の特例の創設)
  
  ②給与所得控除に上限を設定(給与収入1,500万円超は一律245万円)
  
  ③特定支出控除の支出範囲の拡大及び適用判定基準の緩和(給与所得控除の総額⇒2分の1)
  
  ④勤続年数5年以下の法人役員等の退職金について、2分の1課税を廃止

 (2)法人課税
 
 ①研究開発税制の増加額等に係る税額控除制度の延長(2年延長)

  ②環境関連投資促進税制の拡充(太陽光・風力発電設備に係る即時償却制度の創設)

(3)資産課税

  ①住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置の拡充・延長(3年延長)

  ②山林に係る相続税の納税猶予制度の創設

(4)消費課税

  ①自動車重量税の「当分の間税率」見直し及びエコカー減税の拡充・延長(3年延長)

  ②「地球温暖化対策のための税」の導入(石油石炭税にCO2排出量に応じた税率を上乗せ)
  ③石油化学製品製造用揮発油に係る石油石炭税の免税・還付措置の延長(当分の間)
 ※中小企業金融円滑化法の期限を延長するための改正法が可決・成立(3月30日国会)


   平成25年3月31日までの1年間に限り再延長されました。金融機関への借入金返済の条件変更等
資金繰りについては各担当者へご相談下さい。尚、「経営改善計画書」の作成についてもご支
   援させていただきます。ご相談下さい。

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【平成24年度税制改正案のポイント 個人所得課税】

(1)給与所得控除の見直し(上限設定)
  その年中の給与等の収入金額が1,500万円を超える場合の給与所得控除については、245万円の
  上限を設けます。(現行1,500万円で245万円 2,000万円で270万円 3,000万円で320万円)

(2)退職所得課税の見直し(役員退職手当等)
  役員等としての勤続年数が5年以下の役員退職手当等については、退職所得の課税方法につい
  て、退職所得控除額を控除した残額の1/2とする措置を廃止します。
 ※上記の改正は平成25年分以後の所得税について適用予定となっています。

(3)廃止・縮減等
  ①認定長期優良住宅の新築等をした場合の所得税額の特別控除について、税額控除額の上限額
  を50万円(現行:100万円)に引き下げた上、その適用期限を2年延長します。
  ②特定の居住用財産の買換え及び交換の場合の長期譲渡所得の課税の特例について、譲渡資産
  の譲渡対価に係る要件を1.5億円(現行:2億円)に引き下げた上、その適用期限を2年延長します。
 ※上記の改正は平成24年1月1日以後に行う居住用財産の譲渡ついて適用予定となっています。

(4)延長・拡充等
  ①居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除等の適用期限を2年延長します。
  ②特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除等の適用期限を2年延長します。
  ③収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例等について対象事業の追加他、見直し
  を行います。

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1.中小企業者向けの優遇税制
①中小企業投資促進税制の対象資産に試験機器等を追加し、適用期限を2年延長します。

  青色申告書を提出する中小企業者等が、特定機械装置等の取得等をして事業の用に供した場合には、特別償却(基準取得金額×30%)が認められます。また、資本金の額が3,000万円以下の中小企業者については、特別償却に代わって税額控除(基準取得金額×7%)を選択適用することができる制度です。
 
②少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例の適用期限を2年延長します。

  30万円未満の減価償却資産で取得価額の合計額が300万円までは即時償却できる制度です。


③交際費の損金不算入制度についての適用期限を2年延長するとともに、中小法人に係る損金算入の特例の適用期限を2年延長します。

  資本金1億円以下の中小法人に係る定額控除は年600万円(支出額×10%=損金不算入額)
④環境関連投資促進税制を拡充します。    
  平成23年度税制改正で創設したグリーン投資減税を拡充し、太陽光パネルや風力発電設備に係る即時償却制度を創設します。
※去る12月2日に改正法人税法及び復興財源確保法が交付されました。

 法人の平成24年4月1日以後開始する事業年度について、以下の税率を適用します。

 現行30%⇒25.5%  中小企業の場合(年800万円以下は18%⇒15%)

 上記に加えて「復興特別法人税」として法人税額の10%を上乗せ(増税期間は3年間)

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Ⅰ 平成23年分 確定申告特集(申告書の提出が必要な方のうち、主なものをご紹介します)

1.給与所得がある方
 ・給与の年間収入金額が2,000万円を超える方
 ・給与を1か所から受けていて、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く)の合計額が20万円を超える方
・給与を2か所以上から受けていて、年末調整をされなかった給与の収入金額と、各種の所得金額
 (給与所得、退職所得を除く)との合計額が20万円を超える方
 ・同族会社の役員やその親族などで、その同族会社から給与のほかに、貸付金の利子や資産の
  賃貸料を受け取っている方
2.公的年金等に係る雑所得のみの方(平成23年度改正 年金所得者の申告手続きの簡素化)
  公的年金等に係る雑所得の金額から所得控除を差し引いた結果、残額がある方。
ただし今年から、その年中の公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつ、その年中の
  公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合には、確定申告書を提出しな
  いことを選択できることとされました。(一定の場合には申告しないと不利になる場合あり)
3.退職所得がある方
  退職所得については、一般的に、退職金の支払の際に支払者が所得税を徴収する源泉徴収だ
  けで所得税の課税は済まされます。(外国企業からの退職金等源泉徴収されていない場合を除く)
4.1~3以外の方
  各種の所得金額の合計額(譲渡所得や山林所得を含む)から、所得控除を差し引き、その金額
  (課税される所得金額)に税率を乗じて計算した税額から配当控除を差し引いた結果、残額の
  ある方は、確定申告の提出が必要です。
※上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除の特例等、一定の特例の適用を受けようとする方は上記
 1~4に当てはまらない場合であっても確定申告が必要な場合があります。

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今日は【平成24年度税制改正のポイント】中小企業に関連のある部分についてご紹介します。
<法人税>
①環境関連投資促進税制の拡充
 平成23年度税制改正で創設した環境関連投資促進税制を拡充し、太陽光パネルや風力発電設備に係る即時償却制度を創設します。(所得税も同様)
②中小企業投資促進税制
 対象資産に試験機器等を追加し、適用時限を2年延長する等の措置を講じます。(所得税も同様)
<個人課税>
①給与所得控除の見直し
 給与所得控除に上限を設定します。(給与収入1,500万円超は一律245万円)
②特定支出控除の見直し
 控除範囲の拡大等により、給与所得者の実額控除の機会を拡大するとともに、適用判定の基準を給与所得控除額の2分の1(現行:控除額の総額)とします。
③退職所得課税の見直し
 勤続5年以下の法人役員等の退職金について、2分の1課税を廃止します。
<資産課税>
①住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置の拡充・延長します。
 ※一般住宅 平成24年(1,000万円)平成25年( 700万円)平成26年( 500万円)
 ※省エネ・耐震住宅平成24年(1,500万円)平成25年(1,200万円)平成26年(1,000万円)
②相続税の連帯納付義務を緩和します。(申告期限から5年を経過した場合他)

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有限会社 上原総合研究所