Ⅰ 中小企業金融円滑化法の期限到来
平成21年12月に施行された中小企業金融円滑化法が平成25年3月末をもって期限切れとなります。
【金融円滑化法と金融機関の努力義務・取組み】
平成20年秋以降の「リーマン・ショック」に端を発し、世界的な金融危機から我が国も影響を受けたことによ
り、金融庁は中小企業者等に対する金融の円滑化を図る為、検査マニュアル・監督指針の改定や金融円
滑化に係る検査、ヒアリング等の取組みを推進した。金融機関の努力義務・取組みは以下の通り。
・中小企業者又は住宅ローンの借り手から申込みがあった場合、出来る限り、貸付条件の変更等の
適切な措置をとるように努める。また、中小企業再生支援協議会等の他の機関と連携し、貸付条
件の変更等の適切な措置をとるように努める。
・貸付条件の変更等の措置を適正且つ円滑に行うことが出来るよう必要な体制の整備、また、貸付
条件の変更等の実施状況及び本法律に基づき整備した体制等を開示するよう義務付ける。
【中小企業円滑化法の期限到来後について】
・金融機関については、原則、中小企業金融円滑化法施行中と変化はない。(金融庁より)
・金融庁としては、貸し渋り、貸し剥がしの発生や倒産の増加といった事態が生じないよう、日常
の検査、監督を通じて金融機関に対し、関係金融機関(他業態含む)と連携を図りながら、貸付条
件の変更等や円滑な資金供給に努めるよう促していく。
※しかしながら、上記の金融機関の努力義務等が法律の裏付けを失う為、少なからず中小企業
向け融資については、影響が心配される。
【中小企業経営力強化支援法が平成24年8月30日に施行】
本法律は経営力強化、資金調達の円滑化が急務の為、成立した。措置は以下の通りとなります。
・支援事業の担い手の多様化、活性化に関する支援(税理士事務所、中小企業支援者等による支援)
・海外展開に伴う資金調達に対する支援(海外金融機関から資金調達の為、関係機関の業務整備)
【金融円滑化法と金融機関の努力義務・取組み】
平成20年秋以降の「リーマン・ショック」に端を発し、世界的な金融危機から我が国も影響を受けたことによ
り、金融庁は中小企業者等に対する金融の円滑化を図る為、検査マニュアル・監督指針の改定や金融円
滑化に係る検査、ヒアリング等の取組みを推進した。金融機関の努力義務・取組みは以下の通り。
・中小企業者又は住宅ローンの借り手から申込みがあった場合、出来る限り、貸付条件の変更等の
適切な措置をとるように努める。また、中小企業再生支援協議会等の他の機関と連携し、貸付条
件の変更等の適切な措置をとるように努める。
・貸付条件の変更等の措置を適正且つ円滑に行うことが出来るよう必要な体制の整備、また、貸付
条件の変更等の実施状況及び本法律に基づき整備した体制等を開示するよう義務付ける。
【中小企業円滑化法の期限到来後について】
・金融機関については、原則、中小企業金融円滑化法施行中と変化はない。(金融庁より)
・金融庁としては、貸し渋り、貸し剥がしの発生や倒産の増加といった事態が生じないよう、日常
の検査、監督を通じて金融機関に対し、関係金融機関(他業態含む)と連携を図りながら、貸付条
件の変更等や円滑な資金供給に努めるよう促していく。
※しかしながら、上記の金融機関の努力義務等が法律の裏付けを失う為、少なからず中小企業
向け融資については、影響が心配される。
【中小企業経営力強化支援法が平成24年8月30日に施行】
本法律は経営力強化、資金調達の円滑化が急務の為、成立した。措置は以下の通りとなります。
・支援事業の担い手の多様化、活性化に関する支援(税理士事務所、中小企業支援者等による支援)
・海外展開に伴う資金調達に対する支援(海外金融機関から資金調達の為、関係機関の業務整備)