Ⅰ「社会保障と税の一体改革関連法」が公布されました。
8月22日付の官報(号外181号)で、消費税法の一部改正(消費税率の引き上げ等)を含む
「社会保障と税の一体改革関連法」が公布されました。
1.消費税の税率を次のとおり引き上げます。
①平成26年 4月1日 6.3%(地方消費税と合わせて 8%)
②平成27年10月1日 7.8%(地方消費税と合わせて10%)
(注)上記の改正は、平成26年4月1日(②については平成27年10月1日)以後に行われる資産
の譲渡等及び保税地域から引き取られる外国貨物について適用します。なお、工事の請負等
については所要の経過措置を設けます。
2.課税の適正化
①事業者免税点制度
資本金1,000万円未満の新設法人に関する免税点制度について、5億円超の課税売上高を有す
る事業者が直接又は間接に支配する法人を設立した場合については、設立当初2年間につい
ては、課税事業者となります。
(注)直接または間接に支配する法人とは、親族、関連会社等を含めた資本の持分比率が50%
超の会社をいいます。
(注)上記の改正は、平成26年4月1日以後に設立される法人について適用されます。
3.中間申告制度
①中間申告義務のない直前の課税期間の確定消費税額(地方消費税を含む)が60万円以下の
事業者のうち、自主的に中間申告を行う意思がある事業者について任意の中間申告(年1回
半期)を可能とする制度を導入します。
(注)上記の改正は平成26年4月1日以後に開始する課税期間に係るものについて適用されます。
「社会保障と税の一体改革関連法」が公布されました。
1.消費税の税率を次のとおり引き上げます。
①平成26年 4月1日 6.3%(地方消費税と合わせて 8%)
②平成27年10月1日 7.8%(地方消費税と合わせて10%)
(注)上記の改正は、平成26年4月1日(②については平成27年10月1日)以後に行われる資産
の譲渡等及び保税地域から引き取られる外国貨物について適用します。なお、工事の請負等
については所要の経過措置を設けます。
2.課税の適正化
①事業者免税点制度
資本金1,000万円未満の新設法人に関する免税点制度について、5億円超の課税売上高を有す
る事業者が直接又は間接に支配する法人を設立した場合については、設立当初2年間につい
ては、課税事業者となります。
(注)直接または間接に支配する法人とは、親族、関連会社等を含めた資本の持分比率が50%
超の会社をいいます。
(注)上記の改正は、平成26年4月1日以後に設立される法人について適用されます。
3.中間申告制度
①中間申告義務のない直前の課税期間の確定消費税額(地方消費税を含む)が60万円以下の
事業者のうち、自主的に中間申告を行う意思がある事業者について任意の中間申告(年1回
半期)を可能とする制度を導入します。
(注)上記の改正は平成26年4月1日以後に開始する課税期間に係るものについて適用されます。