Ⅰ平成24年分確定申告特集
(申告書の提出が必要な方のうち、主なものをご紹介します)
1.給与所得がある方
・給与の年間収入金額が2,000万円を超える方
・給与を1か所から受けていて、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く)の合計額が20万円を超える方
・給与を2か所以上から受けていて、年末調整をされなかった給与の収入金額と、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く)との合計額が20万円を超える方
・同族会社の役員やその親族などで、その同族会社から給与のほかに、貸付金の利子や資産の賃貸料を受け取っている方
2.退職所得がある方
退職所得については、一般的に、退職金の支払の際に支払者が所得税を徴収する源泉徴収だけで所得税の課税は済まされます。(外国企業からの退職金等源泉徴収されていない場合を除く)
3.1~3以外の方
各種の所得金額の合計額(譲渡所得や山林所得を含む)から、所得控除を差し引き、その金額 (課税される所得金額)に税率を乗じて計算した税額から配当控除を差し引いた結果、残額のある方は、確定申告の提出が必要です。
※上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除の特例等、一定の特例の適用を受けようとする方は上記1~4に当てはまらない場合であっても確定申告が必要な場合があります。
4.給与所得者で確定申告をすれば源泉徴収額が還付される場合(源泉徴収税額がある場合)
・支払った医療費の金額が、10万円か所得金額の5%相当額のいずれか低い金額を超えるため、医療費の控除を受けようとする方
・国や地方公共団体等等、一定の寄付金が2千円を超えるため、寄付金控除を受けようとする方
・住宅の取得等をしたため、住宅借入金特別控除を受けようとする方(2年め以降は年末調整)
1.給与所得がある方
・給与の年間収入金額が2,000万円を超える方
・給与を1か所から受けていて、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く)の合計額が20万円を超える方
・給与を2か所以上から受けていて、年末調整をされなかった給与の収入金額と、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く)との合計額が20万円を超える方
・同族会社の役員やその親族などで、その同族会社から給与のほかに、貸付金の利子や資産の賃貸料を受け取っている方
2.退職所得がある方
退職所得については、一般的に、退職金の支払の際に支払者が所得税を徴収する源泉徴収だけで所得税の課税は済まされます。(外国企業からの退職金等源泉徴収されていない場合を除く)
3.1~3以外の方
各種の所得金額の合計額(譲渡所得や山林所得を含む)から、所得控除を差し引き、その金額 (課税される所得金額)に税率を乗じて計算した税額から配当控除を差し引いた結果、残額のある方は、確定申告の提出が必要です。
※上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除の特例等、一定の特例の適用を受けようとする方は上記1~4に当てはまらない場合であっても確定申告が必要な場合があります。
4.給与所得者で確定申告をすれば源泉徴収額が還付される場合(源泉徴収税額がある場合)
・支払った医療費の金額が、10万円か所得金額の5%相当額のいずれか低い金額を超えるため、医療費の控除を受けようとする方
・国や地方公共団体等等、一定の寄付金が2千円を超えるため、寄付金控除を受けようとする方
・住宅の取得等をしたため、住宅借入金特別控除を受けようとする方(2年め以降は年末調整)