有限会社 上原総合研究所

てぃーだブログ › 有限会社 上原総合研究所 ›   › Ⅰ 平成24年度税制改正法案が一部可決・成立 その④

Ⅰ 平成24年度税制改正法案が一部可決・成立 その④


3月30日、「租税特別措置法の一部を改正する法律」が成立しました。今月はシリーズ3回目です。


1.資産課税


(1)直系尊属から住宅資金の贈与を受けた場合の非課税措置について、非課税限度額


(現行:1,000万円)を下記のとおり拡充し、適用期限を3年延長します。


 ①住宅資金を充てて新築等をした住宅用の家屋が省エネルギー性・耐震性を備えた良質な住宅用


  の家屋である場合


  イ.平成24年中に住宅資金の贈与を受けた特定受贈者⇒1,500万円


  ロ.平成25年中に住宅資金の贈与を受けた特定受贈者⇒1,200万円


  ハ.平成26年中に住宅資金の贈与を受けた特定受贈者⇒1,000万円


 ②住宅資金を充てて新築等をした住宅用の家屋が上記①の住宅用の家屋以外の場合


  イ.平成24年中に住宅資金の贈与を受けた特定受贈者⇒1,000万円


  ロ.平成25年中に住宅資金の贈与を受けた特定受贈者⇒ 700万円


  ハ.平成26年中に住宅資金の贈与を受けた特定受贈者⇒ 500万円


 ③適用時期: 平成24年1月1日以後に贈与により取得をする住宅取得等資金に係る贈与税


 ④面積制限: 東日本大震災の被災者を除き、240㎡以下


  ※上記の非課税措置については、中古住宅等を購入してリフォームした場合も対象となります。


 【リフォームの要件】


  a.工事費が100万円以上であること  b.床面積が50㎡以上240㎡以下であること


c.贈与を受けた翌年3/15までに入居し、同日までに贈与資金をリフォーム費用に充てていること


(2)特定の贈与者から住宅資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税の特例について、そ


 の適用期限を平成26年12月31日まで3年延長することとします。



自社のホームページ
http://homepage1.nifty.com/T-UEHARA/


 
<ご注意>
書き込まれた内容は公開され、ブログの持ち主だけが削除できます。
TI-DA
てぃーだブログ
< 2025年05月 >
S M T W T F S
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
カテゴリー
最近のコメント
QRコード
QRCODE
アクセスカウンタ
読者登録
メールアドレスを入力して登録する事で、このブログの新着エントリーをメールでお届けいたします。解除は→こちら
現在の読者数 0人
プロフィール
有限会社 上原総合研究所